Certificate of Authorized Employment

就労資格証明書交付申請

 「就労資格証明書交付申請」とは、外国人が行うことのできる「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」を証明する文書を交付してもらうための申請です。
 外国人の雇用にあたって、在留資格の上で問題がないことを入国管理局によって証明してもらうことができる書類と言えます。

■ 申請方法

 就労資格証明書交付申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭して行います。
 旅券又は在留資格証明書を提示の上、「就労資格証明書交付申請書」を提出することにより申請します。

■ 審査の基準

・在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること
・就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること
・就労することに制限のない在留資格を有していること
が審査基準とされていますが、勤務先を変えた場合などは、転職先の規模や給与水準により就労の許可がおりない場合もあります。

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。

 
①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人の法定代理人

※就労資格証明書は、あくまでも外国人本人の希望により交付されるものですので、採用予定の企業が
  入国管理局に出向いて行って、その外国人の証明書を取得できるというものではありません。

■ 就労資格証明書の必要性

 外国人を雇用するに際し、その外国人が就労資格証明書を持っていない場合でも、企業側は、旅券や在留カードで、就労に関わる活動の確認ができるのであれば、その外国人を雇用することができます。
 ただ、就労資格証明書を取得しておくことで、将来、在留資格更新の時期が来たときに、許可申請がスムーズに行えるという利点があります。


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文

・第19条の2第1項 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
・第19条の2第2項 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。