Case06

海外の関連会社の外国人を受け入れるとき

 海外で働いている外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう場合、通常は「技術・人文知識・国際業務」の『在留資格認定証明書交付申請』を行います。
 しかし、海外にある子会社や孫会社などで働いている外国人を呼び寄せて働いてもらう場合には、「企業内転勤」の在留資格をもって働いてもらうことになります。

■ 「企業内転勤」の在留資格について

 「企業内転勤」とは、簡単に言うと、海外と日本との《関連会社》間での《人事異動》のことです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の場合にのみ申請することができます。
 加えて、この《関連会社》の親子関係については、単に資本金の出資があればよいというわけではなく、少なくとも株主総会を支配できるだけの関係がなければならないと考えられています。
 申請にあたっては、出資関係を証明する資料の提出も必要です。

■ 「企業内転勤」申請のための要件

 「企業内転勤」申請のためには、申請人が以下の要件を満たしていなければなりません。  

①転勤直前まで、外国にある本店、支店その他の事業所において、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること。
②上記の機関が継続して1年以上あること。
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


初めての外国人採用、ビザ申請