Acquire status of residence

在留資格取得許可申請

 「在留資格取得許可申請」とは、外国人が日本で出生したり、あるいは、日本国籍を有していた者が日本国籍を離脱するなどにより外国人となった場合で、上陸手続きを経ることなく日本に在留するときに必要な許可申請です。
 60日を超えて在留する場合には必要となります。

■ 申請方法

 在留資格取得許可申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うことが原則ですが、出生に伴う申請の場合には、法定代理人による申請が原則となります。
 その際、「在留資格取得許可申請書」のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類、「日本での活動内容に応じた資料」ならびにその他の参考となる資料の提出が求められます。  

①日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
②出生した者:出生したことを証する書類
③上記以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

■ 許可の要件

 在留資格の変更は、法務大臣が「在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に許可することができるとされています。
 ですので、許可/不許可については、法務大臣の裁量によるものとなります。

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。  

①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
 その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文(一部省略・加筆)

・第22条の2第1項 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
・第22条の2第2項 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
・第22条の2第3項 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
・第22条の2第4項 在留資格を取得しようとする外国人で永住者の在留資格の取得を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。