Case03

日本で働いている外国人を雇用したいとき

 外国人が、すでに日本で働いている場合、その外国人は、何らかの在留資格を持っていることになります。そして、そのことをもって「在留資格を持っているから大丈夫」と勘違いし、よく確認もせずに採用してしまうことがあります。
 しかし、在留資格は全部で27種類あり(平成27年4月現在)、上陸を許可された外国人は、決定された在留資格に属する活動以外の活動はすることができないのです。
 外国人を採用する際には、在留カードで、その外国人の在留資格が自社の業務とマッチしているかどうか、さらに、その外国人はいつまで日本にいることができるのか、などについて確認しなくてはなりません。

■ 自社で働いても問題ないかどうかを確認するには?

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で働いている外国人が、自社で働いても問題ないかどうかを確認するには、『就労資格証明書交付申請』の手続きをとるという方法があります。この手続きをとることにより、その外国人の在留資格が自社の業務に適合しているということを入国管理局で証明してもらうのです。
 なお、審査にあたっては、会社の業務内容に加えて、会社の財務状況も審査の対象となり、転職先の規模が小さく、安定性や給与水準が低いような場合には、許可がおりない場合もありますので、注意が必要です。

■ 外国人が身分系の在留資格を持っている場合

 他社で働いている外国人が、永住権を持っていたり、あるいは、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」などの身分系の在留資格を持っている場合は、就労の制限はかかりません。
 ですので、転職にあたり、在留資格の問題は生じません。

■ 就労資格証明書の利点

 外国人が就労資格証明書を持っていなくても、在留カードで在留資格等の確認を行えば、その外国人を雇用することはできます。
 しかし、就労資格証明書には、事前に取得して在留資格を証明してもらうことにより、後の在留期間の更新手続きがスムーズに進むという利点があります。採用のときに就労資格証明書の交付を受けているということは、その時点で入国管理局の審査をパスした(在留資格の適合性が証明された)ことになるからです。


初めての外国人採用、ビザ申請