certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

電話番号

自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

ファミリー

遺言書の書き方|遺言執行者の選任

遺言執行者が必要となる場合

遺言執行者とは 、遺言書に書かれている内容の通りに実現するために、手続きをする人のことです。

遺言執行者は、遺言によって指定する場合と、家庭裁判所によって選任される場合があります。

そして、遺言に次の内容のことが書かれている場合は、法律上、遺言執行者が必ず必要となります。

 1)子の認知
 2)相続人の廃除、または廃除の取消し
 3)一般財団の設立

上記のケースでは、さまざまな利害関係が絡み、手続きも専門的となるので、遺言執行者が必要とされるのです。

上記のケース以外で、遺言執行者がいない場合には、相続人がその手続きを行うことになります。しかし、相続の手続きは大変複雑で、また、相続人どうしのトラブルを防止するという意味でも、遺言書で遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。

※遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、相続人は財産の処分を勝手にすることができません。

遺言執行者となれる人は誰か?

遺言執行者には、未成年者と破産者を除いて誰でもなることができます。

しかし、遺言の執行には、専門的な手続きが必要となることが多く、また、例えば、相続人のうちの誰かが遺言執行者となると、財産を独り占めするのではないかと、あらぬ疑いをかけられることも考えられます。

スムーズな手続きと、トラブル防止のためにも、 弁護士や行政書士 などの専門家の人にお願いするほうが良いでしょう。

遺言執行者への報酬等

遺言執行者への報酬については、遺言書に記載しておくことができます。

記載されていない場合には、報酬を遺言執行者と相続人の間で話し合って決めるか、あるいは、裁判所に決定してもらうことになります。

手続きをスムーズに行うためにも、 事前に遺言書で指定 しておくことをお薦めします。

また、遺言書で遺言執行者に指定された人は、それを拒否することもできます。

拒否されてしまうと、結局、家庭裁判所で選任してもらうことになりますので、遺言執行者の方には、 事前に承諾 をもらってから、遺言書に記載します。