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とちたに行政書士事務所

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法定相続分について

遺言によって指定された相続分のことを 指定相続分 と言います。

それとは別に、法律(民法)によっても定められた 法定相続分 があります。

「指定相続分」の方が「法定相続分」よりも優先して取り扱われますが、 遺留分 を主張されるケースなどもあり、法定相続分について知っておくことは大切なことです。

また、揉め事を避けるためにも、遺言書を書く際には、法定相続分に近い割合での分配を検討することが必要です。

法定相続分の計算方法

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。

■ 配偶者と子の場合 :  配偶者:2分の1
    子:残り2分の1を均等割り
■ 配偶者と直系尊属(父母または祖父母) :  配偶者:3分の2
   尊属:残り3分の1を均等割り
■ 配偶者と兄弟姉妹 :  配偶者:4分の3
兄弟姉妹:残り4分の1を均等割り
※ただし、半血の兄弟姉妹(父母の片方のみを同じにする兄弟姉妹)の相続分は、全血の兄弟姉妹(父母を同じにする
 兄弟姉妹)の相続分の半分になります。
■ 配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ   :
  兄弟姉妹のみ:
ひとりの場合は、全部を相続
複数人いる場合は、頭数で均等割り
(半血の兄弟姉妹は全血の半分)
【補足】これまでは、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女
 の間に生まれた子供)の半分とされていましたが、平成25年9月4日の最高裁判決により同一とされ、同年12月に
 民法が改正されました。
 ただし、非嫡出子に相続分が発生するためには、認知されていることが必要となります。

代襲相続について

例えば、相続するはずだった故人の子が、故人よりも先に亡くなっていた場合、もしも、その子に子(故人の孫)がいる場合には、その「孫」が代わりに相続します。

このことを「代襲相続」と言います。

代襲相続の相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。