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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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遺言書の書き方|封印のしかた

遺言書を書き終わったら (封印のしかた)

遺言書が完成したら、以下の手順で封印をし、安全な場所に保管します。

①封筒の表面に「 遺言書 」または「 遺言書在中 」と明記します。

②封筒の裏面には、「 作成日 」を記入の上、署名・押印します。

③さらに、表面(あるいは裏面)に、以下の文章を記入します。

「この遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。
 裁判所以外では開封できません。」

※仮に裁判所以外で開封してしまった場合でも、遺言が、即座に無効になるというわけではありません。しかし、開封してしまったことにより、5万円以下の罰金(過料)に処せられることになります。是非とも、上記の一文は入れておく必要があります。

④遺言書と印鑑登録証明書(遺言書を実印で作成した場合)を封筒に入れます。

⑤封筒に封(糊付け)をし、「遺言書に押印した印」と同じ印鑑を用いて 封印 します。

⑥以上の手順にて封印された遺言書を適当な場所に 保管 します。

自筆証書遺言書の保管場所はどこがいいのか?

遺言書は、簡単に見つかってしまうような場所に保管しておくと、生前に中身を見られたり、改ざんされたりといった危険性があります。

かと言って、 誰にも発見されないような場所 に保管すると、せっかく書いた意味がなくなってしまいます。

状況にもよりますが、一般的には以下のような保管場所が適当と考えられています。

  ・金庫の中
  ・タンスの中
  ・机の引き出し
  ・仏壇      など

さらに、 遺言書の保管場所を記した紙 などを用意して、お財布の中に入れておくのも有効な手段となります。