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とちたに行政書士事務所

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思想要件

普通帰化の要件 その6|思想要件について


普通帰化の要件である 思想要件 について、国籍法第5条では 「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」と規定されています。


「思想要件」とは、簡単に言うと「危険な考えをもっていないこと」ということです。


具体的な例でいうと、テロリストや暴力団といった人たちが、この要件の対象となります。


また、日本国に対して過度の主張を行うような外国人団体も当てはまる場合があります。


さらに、本人に限らず、家族や親族など、自分と密接な関係にある人たちのなかに、これらの要件に当てはまるような人がいるような場合でも、帰化申請は難しくなります。




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