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とちたに行政書士事務所

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能力要件

普通帰化の要件 その2|能力要件について


普通帰化の要件である 能力要件 について、国籍法第5条では 「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と規定されています。


「成人であること」と「能力者であること」の2つの要件が求められているのです。


「成人であること」とは、「20歳以上であること」です。

ただし、未成年者であっても、親と一緒に帰化申請をするような場合には、20歳以上であることは求められません。

つまり、20歳未満の者については、単独で 帰化申請をすることができないのです。


さらに、「20歳以上であること」に加えて、「本国法(母国の法令)においても 行為能力を有する者 であること」という条件が加わります。

また、次のようなケースでは、能力要件が緩和される場合があります(=簡易帰化)。

 ●日本人の配偶者で、3年以上、そして今も日本に住んでいる
 ●日本人の配偶者で、結婚から3年が経ち、1年以上日本に住んでいる
 ●日本人の子で、日本に住んでいる
 ●日本人の養子で、1年以上日本に住んでいて、縁組のときには(本国法で)未成年であった
 ●元日本人の者で、日本に住んでいる
 ●日本で生まれた者で、国籍を持たず、3年以上日本に住んでいる



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