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生計要件

普通帰化の要件 その4|生計要件について


普通帰化の要件である 生計要件 について、国籍法第5条では 「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と規定されています。


「生計を営むことができること」というのは、「健康で文化的な生活をおくることができる」ということです。


また、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて」とあることから、自力で生計を営むことができなくても、配偶者や子供、親族などによって、生計維持が可能ならばよいことになります。

さらに、必ずしも同居している必要はなく、生活費の仕送りを受けているなどの場合でも問題はありません。


この「生計を営むことができる」ための 資産額 については、明確な基準というものがありませんが、概ね月18万円くらいの安定した収入があれば大丈夫と言われています。

逆の言い方をすると、貯金額がいくら多くても、毎月の収入が不安定な場合は、不許可となるのです。

帰化申請の際に、預金通帳の提出を求められることがありますが、それは、預金額のチェックをしているわけではありません。

預金を切り崩して生活をしているのではないか、不自然な入金がないか、などといったことをチェックしているのだと考えてよいでしょう。

また、国籍法第8条により、以下の場合には、生計要件は問われないことになっています。(=簡易帰化)。

【国籍法第8条】(一部加筆修正)
 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第四号の条件(生計要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの



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