著作権のご相談・登録・契約書作成なら

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certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

Why?

なぜ、著作権の登録が必要なのでしょう?

著作権は創作と同時に発生します

著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。
どこかに申請や出願をしたり、登録を受けたりする必要はありません。

では、なぜ著作権の登録制度があるのでしょう?

著作権の登録は、権利発生のための要件ではなく、登録の内容に応じた法的効果を生じさせるためのものです。

登録をしなくても、創作をした者が著作権を取得することに変わりはありません。

しかし、例えば、とてもよく似た著作物が複数存在し、争いとなっているときなどは、登録を受けている著作物のほうが有利となる場合があります。

何を登録するのでしょう?

著作物の創作年月日や創作した者の名前、または、著作権の移転の事実などを登録することができます。
詳しくは、著作権登録の「5つのケース」をご覧ください。

登録のための手続きは?

著作権の登録を受けるためには、文化庁またはソフトウェア情報センターに対し、申請書・明細書・その他の必要資料を提出し、審査を受ける必要があります。

申請はご自身でも行うことができますが、文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっていますので、著作権登録の際には、ぜひ、お近くの行政書士へご相談・ご依頼ください。

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