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certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

Five case of registration

著作権登録/5つのケース

実名の登録

著作権の存続期間は、原則として、著作者の死後50年経過するまでです。
しかし、ペンネームで発表された著作物などにで、著作者か誰かわからないような場合もあります。
そこで、無名・変名の著作物や団体名義の著作物については、公表後50年を経過するまでを存続期間とすることとされています。
(映画の著作物の場合は、例外的に、公表後70年です。)

「実名の登録」は、一般的に認知されていない変名(ペンネーム等)で発表されている作品について、実名を登録するものです。
実名で登録することにより、著作権の存続期間が「公表後50年」から「死後50年」となり、通常は、より長い期間において著作権が保護されることになるのです。

第一発行年月日等の登録

自分の創作した著作物が誰かに盗作されてしまった場合、どうすればよいでしょう?

自分の方が先にその著作物を創作していたことを証明することができれば、自分が真の著作者であることを主張できます。

しかし、その証明は簡単なことではありません。

文化庁へ「第一発行年月日等の登録」を行うことにより、その著作物は、登録されている日に第一発行または第一公表されたものと推定されます。
第一発行年月日を登録することにより、自分が真の著作者であることの主張を有利にすすめることができるのです。

また、法人名義の著作物については、著作権の存続期間は「死後50年」ではなく、「公表後50年」となります。
後になって、その著作物がいつ公表されたものであるかが、わからなくなってしまわないように、文化庁へ「第一発行年月日等の登録」を行うことをおすすめします。

創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作権については、そのプログラムが創作された年月日の登録を受けることができます。
通常は、著作権を登録するためには、その著作物が公表されていることが前提となりますが、プログラムの著作物に限っては、公表しないで利用することが多いため、「創作年月日の登録」の制度が設けられているのです。

プログラムの登録は、文化庁ではなく、SOFTIC(ソフトウエア情報センター)のほうに、創作後6ヶ月以内に行う必要があります。

著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権の移転等については、当事者どうしの合意(契約)によって成立します。

しかし、もしも同じような契約が、他にも締結されていた場合、どうなるでしょう?

そのような場合には、先に「著作権の移転等の登録」を受けていた者のほうが、著作権者とされます。
このようなトラブルを回避し、著作権を確実に取得するためにも、契約書の作成と同時に「著作権の移転等の登録」を行いましょう。

また、実演家やレコード製作者、放送事業者などの権利である著作隣接権についても、「移転等の登録」を行うことができます。

出版権の設定等の登録

出版権とは、著作物を文書または図画として複製(出版)する権利のことです。

出版権は、単なるライセンス契約とは違う、独占的使用許諾なので、出版権が設定されると、著作者自身ですら出版することができません。

出版権も契約によりその効力が発生しますが、文化庁へ「出版権の設定等の登録」を行うことによって、第三者に対抗することができるようになります。

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